個人の場合
| 寄付区分 | 適用期間 | 関係根拠法令 | 措置の内容等 |
|---|---|---|---|
| 特定寄付金 | 通年 | 所得税法第78条 第2項第3号 |
寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得 総額の40%まで)から2千円を差し引いた額が、 寄付者の年間所得総額から控除されます。 |
| 個人住民税に かかる寄付金 |
毎年4月1日から 募集金額上限に 達した時点で終了 |
地方税法施行令 第7条の17の3 |
国が毎年指定告知する日本赤十字社の事業に対し てなされる寄付金の全額(ただし、上限は寄付者 の年間所得総額の30%まで)から2千円を差し引 いた額の10%が、寄付者の住民税額から控除さ れます。(居住地の都道府県支部に寄付の場合の み適用) |
| 相続税に係る 寄付金 |
通年 | 租税特別措置法 第70条 |
寄付した相続財産の価格は、相続人が納めるべき 相続税の課税価格に算入されません。※相続人が 相続税に関する申告書を税務署長に提出する際に 日本赤十字社の発行した「贈与された財産に係る 証明書」を必ず添付してください。 |
法人の場合
| 寄付区分 | 適用期間 | 関係根拠法令 | 措置の内容等 |
|---|---|---|---|
| 特定公益増進法人 に対する寄付金 |
通年 | 法人税法第37条 第4項 |
通常の寄付金の損金算入限度額とあわせて、 別枠で算出した特定公益増進法人に対する 寄付金の損金算入限度額が損金に算入されます。 |
| 個人住民税に かかる寄付金 |
毎年4月1日から 9月30日までの期間中、 募集金額上限に達した 時点で終了 |
法人税法第37条 第3項第2号 |
国が毎年指定告知する日本赤十字社の事業に 対してなされる寄付金の全額が、法人の寄付 金損金算入限度額にかかわらず、損金の額に 算入されます。 |
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の優遇措置について
一般的に法人の寄付行為に対する税の優遇措置(損金に算入できるか)は、その法人の事業規模(資本金など)で決まります。例えば、30万円を寄付した場合でも、法人の規模によって、全額を損金として計上できる場合とできない場合があります。
日本赤十字社への寄付は、法人様が通常有する寄付金の損金算入限度額とあわせて、別枠で算出する「特定公益増進法人への寄付に対する損金算入限度額」を損金に算入することができます。
※損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認下さい。











